顕正会諸氏への問いかけ

漫荼羅本尊書写本尊授与の事は宗門第一尊厳の化儀なり

平成九年十月十五日日蓮正宗宗務院は
「創価学会の偽本尊を破す」と題した本を出版した
この本は時の御法主上人猊下で在らせられた
現日顕御隠尊様の講義に基ずくものだ

この御指南の中に
顕正会の本尊の成り立ちを否定出来る箇所が随所にあった





総本山歴代上人のご本尊書写は
大聖人の御化導の上より
三大秘法整足の大御本尊の御内証を
唯授一人の相承をもって書写し申し上げるのであります


三大秘法とは本門の本尊 本門の戒壇 本門の題目 
これが整足してるのが一大秘法の本門の本尊
顕正会諸氏よ・・・ここを先ず良く考えて欲しい

三大秘法がそれぞれ二つずつになり六大秘法であると
折伏理論書P126に書かれている
本門の戒壇の義ばかりが今あって
事は将来の事であるなら・・・三大秘法は成り立たない
古来何故三大秘法と御指南されて来たのか???
本門の御本尊様ある故の事ではないのか???


日有上人の化儀抄第二十五条には

末寺に於いて弟子檀那を持つ人は守(お守り本尊)をば書くべし
但し判形は有るべからず
本寺住持(大石寺住職)の所作に限るべし

日有上人様はお守り本尊 漫荼羅の書写を
末寺等に一時許したのは
当時戦国戦乱の時代でもあり
交通の事情等によって現今のような
下附の手続きのとれない状況下の 一往の許可であります
しかしまた正しく考えれば
これを許す事自体が
本山の唯授一人、手続の師のところに本尊書写の大権があったことを
日有上人ご自身が明らかに示されているのであります
そういう根本における血脈尊厳の方式があったからこそ
その時代時代における適時の
また暫時の応用があったのであります      日顕御隠尊様


この後には日有上人が末寺での本尊書写を許されていたが
日有上人の寛容に慣れることなく
何百年来の僧侶は敢えて書写しなかったと続いています
師弟の筋目を一時も乱さず
御書写の権能は御法主上人猊下に在りと頑なに守られて来たのです
これこそが御宗門の第一尊厳なのです

漫荼羅書写の大権は唯授一人金口相承の法主に在り
敢えて沙弥輩の呶々する事を許さんや
故に今唯文に付いてしばらく愚註を加ふ
元意の重は更に予の窺ひ知る所にあらざるなり


どうでしょうか???
字面だけでも伝わるでしょうか???

日顕御隠尊様の御指南によれば
「敢えて〜許さんや」以下の文で日亨上人が特に謙下されているのは
この註解が明治四十年から大正六年まで
すなわち四十歳代で書かれたものを
四十年後「富士宗学要集」再販に際し編入されたもので
相承を受けておられぬ時の著述だからであります
したがって本尊に関する決定をなすお立場でなかったことは
火を見るより明らかであります

漫荼羅本尊書写本尊授与の事は
宗門第一尊厳の化儀なり

と断られております
ここに書写と授与と共に
「宗門第一尊厳の化儀」とされている文を
しっかりと拝さなければいけない
これは創価学会のような勝手な本尊授与を
「不可」として誡められている文であります
日亨上人はさらに論を進めて

しかるに本尊の事は斯くの如く一定して
授与する人は金口相承の法主に限り授与せらるる人は
信行不退の決定者に限るとせば
たとい不退の行者たりとも本山をへだたること遠きにある人は
交通不便戦乱絶えず山河梗塞の戦国時代には
何を以て大漫荼羅を拝する栄を得んや
故に古来形木の漫荼羅あり仮に之を安す
本山も亦影師の時之を用ひられしと聞く
此に於いて有師仮に守護及び常住の本尊をも
末寺の住持に之を書写して
檀那弟子に授与する事を可なりとし給ふ
即本文のごとし

と言われています
つまり本尊授与は
古来の厳正なる法規において法主に限る事を述べておる
しかし
交通の不便戦乱等によることによって
日影上人が形木にせられ
日有上人が末寺住職へ判形を禁じた書写を許された事を挙げ
「そのようなことも一時はあった」といわれつつ
実際においてその後の宗門は祖意を守り
本尊に関して厳正であった事をつぎの如く述べております

有師斯くの如く時の宜しきに従ひて
寛容の度を示し給ふといえど
しかも爾後数百年宗門の真俗よく祖意を守りて
いやしくも授与せず書写せず
以て寛仁の化儀に馴るること無かりしは
実に宗門の幸福なり

この文中「寛容の度」というのは緩やかな事
すなわち御形木にしたり或いはまた
判形を加えなければ末寺の住職もご本尊を
書写しても良いと言う事を言われたということです
祖意とは大聖人 日興上人に対する
厳正なお心ということですが
日亨上人がこのように述べられる意は
いったんはこういう事を許可されたけれども
その後長い間
創価学会の如き不逞の輩がほとんど出なかった事を
逆に証明されているわけなのです 


さて顕正会諸氏よ 反論できるかい???
ここまではっきりとした事を知らないからと言って
偽本尊を拝み顕正会で信心する事を仏様はお許しになるだろうか

ご本尊の下附も形木印刷も祖意に背く行為です
知っていようといまいとこの謗法は無間大城決定です






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